しんご頑張りニュース−活動日記

【17.12.28】 今年最後のスタンディングをしました。・・・安倍9条改憲 NO!

就学援助金及び高校入学準備金の入学前貸付支給制度の周知と支給時期の周知について質問いたします。

  17番(内田信吾君) 17番内田信吾です。
 まず、 子どもの貧困が、6人に1人と言われるほど深刻な事態となっていますが、この事態を就学面から支える制度として就学援助制度があります。この就学援助制度ですが、どういう制度であり、制度を有効に利用させるために教育委員会ではどのように周知しているのでしょうか。また、利用を勧め、子ども達に学ぶ喜びと希望を与えるためにも、今後どのように取り組んでいくのか、お聞きいたします。
 また、他市にはない善通寺独自の制度として、高等学校等の入学支度資金の交付事業がありますが、この制度はどのようなもので、その制度はどのように周知しているのでしょうか。また、中学校、高校とも入学支度金制度を利用するにしても、本当に必要な入学の際の一番お金が必要な時期と支給時期がずれるため、本当に困っている家庭への真水とはなりませんので、入学前の貸付制度の創設が必要だと思いますが、創設できないのか、お聞きいたします。
ご質問の就学援助制度の周知と今後の取り組みについて、まずお答えいたします。
 就学援助制度は、学校教育法第19条の規定により、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対して必要な援助を行うものであります。具体的には、準要保護世帯、いわゆる生活保護世帯ではないが経済的に援助が必要な世帯に対し、義務教育児童・生徒に係る給食費や学用品費、修学旅行費などについて支給を行うほか、要保護世帯に対しても修学旅行費について支給を行うものであります。就学援助制度の周知については、入学時の入学通知書のはがきには制度のことを記載しておりますが、具体的な案内は学校任せとなっており、統一できてないのが現状であります。また、制度の内容につきましても、現状では準要保護世帯の認定についての具体的な所得基準が明確になっていない点などがありますので、今後早急に制度内容の見直しを行い、周知についても教育委員会として統一して案内を行えるようにしてまいる考えであります。
 次に、高等学校の入学支度資金等の交付事業ですが、これは高等学校等の入学に際して必要となる入学金及び入学支度資金を交付するものであります。対象は、高等学校等に入学する生徒を持つ要保護世帯と準要保護世帯であります。入学金につきましては、準要保護世帯については全額を、要保護世帯については私立の高校の入学金について、公立高校の入学金を上回る部分について交付いたします。また、入学支度資金については、準要保護世帯に対して生活保護制度の基準と同額を交付します。この制度は、県内では本市のみが行っている事業であり、対象となる生徒のご家庭には中学3年生のしかるべき時期にはご案内をしています。
 また、入学前の貸付制度の創設についてのご質問がございましたが、入学前の貸付制度については現在想定しておりません。しかしながら、就学援助制度において支給している新入学児童・生徒学用品費、いわゆる入学準備金については、中学校の入学準備金を来年度の入学予定生徒については、入学前の3月に支給できるよう準備を進めているところであります。また、小学校の入学準備金につきましては、現在手法について検討中であり、来年度の入学時には間に合いませんが、なるべく早い時期に入学前給付ができるようにしていきたいと考えております。
 なお、高等学校等入学支度資金等につきましては、入学金の領収証の添付などを要件としていることから、どうしても事前の交付が難しいですが、なるべく早期に交付できるよう考えてまいりたいと思っております。
17番(内田信吾君) 入学支度資金、特に高校入学の場合はシングルのご家庭では大変困っておったのが、善通寺に住んでよかったという手紙を私いただいたことから、これまた再び質問しているわけですけども、本当に困っているときにそのお金がない、時期がずれてるという、先ほどの答弁でも検討するということだったんですけども、ぜひとも前向きに検討していただきたいと思います。

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