しんご頑張りニュース−市政の動き活動日記

【19.03.26】一般質問・・・地域墓地の所有者と人の関係についてでございますが、

  現在、善通寺市内には地域墓地が85カ所ございます。地域墓地の土地の名義は善通寺市ではございますが、それは昭和23年に制定をされました墓地埋葬等に関する法律に基づく国からの通知により、墓地の経営は地方公共団体、宗教法人または公益法人等であることとされていることから、土地の名義を市に変更したものでございます。
 なお、法律施行前から存在します地域墓地については、墓地としてみなしてよいとされておりまして、従前より地域墓地の管理運営につきましては、墓地ごとの管理委員会等が行っております。
 次に、地域墓地での管理料と永代使用料の徴収について、市は把握しているのかということについてでございますが、墓地で使用する水道代や草刈りを行うなど適正に管理運営をするための費用として管理料を徴収している墓地もあるようでございます。
 また、永代使用料はお墓の土地を永代にわたって使用するための料金であり、新たに墓地内の区画に墳墓を設置する場合には使用料を徴収しているようでございますが、いずれにつきましても市のほうでは実態は把握をいたしておりません。
 なお、墓地の管理料や永代使用料等につきましては、地域墓地ごとに管理委員会等で設定をし、墓地利用者の了承を得て実施をしているものと考えております。
 次に、永代使用料として多額の収入がある管理組合に対し、なぜ補助金を出すのか、また管理組合の資産状況をチェックせずに補助金を出すのは不平等ではないかということについてでございますが、先ほども申しましたとおり、本市では地域墓地内の進入路や擁壁、その他公共的設備を整備する場合には公共性や継続性を高めるために、共同墓地進入路等整備事業補助金交付要綱に基づき、補助金を交付をいたしておりますが、墓地の管理運営に係る補助金につきましては、交付をいたしておりませんことから、管理組合の資産状況を確認する予定はございません。
 次に、市へ決算書の提出を求めていないのかについてでございますが、地域墓地内の進入路や擁壁、その他公共的設備の工事が完了しました折には、補助金等を規則に基づきまして実績報告書の提出を求めております。その際に、工事施工に関する領収書や内訳書の写し及び工事完了の状況写真の添付を義務づけておるところでございます。
 次に、市として会計監査をするべきではないかということでございますが、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るために、補助金等交付規則に基づきまして書類の整備や検査等は適正に実施をいたしております。
 なお、共同墓地進入路等整備事業補助金の交付につきましては、昨年度の行政改革調査特別委員会での委員皆様からのご指摘や要望等を踏まえまして、補助金の交付は1事業につき1回限りとし、補助金の交付決定を受けた日から5年間は補助申請することができないようにするなど、要綱を一部改正いたしております。今後は、より適正な補助金の交付に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上でございます。

◆17番(内田信吾君) 議長


  ◆17番(内田信吾君) さきに質問しました農業用用排水路の使用料は、平成7年までは水路を管理する各地区水利組合に直接納めていたわけですが、使用料が統一されておらず、混乱を招くという理由で平成8年からは善通寺市土地改良区がこの使用料の徴収事務を一元化しているそうですが、農業用用水路も国から市が管理を任されているものです。
 同じように、地域墓地は管理以上に土地の名義が市であります。農業用用排水路の使用料が統一されておらず、混乱を招くという理由で徴収事務を一元化しているというのであれば、地域墓地での管理料は全ての使用者が管理料を払っていないという現実の上に、永代使用料は管理組合によって違うということで混乱が起きているのですから、土地改良区が改革を行ったように、この際行政が徴収事務を一元化することで、市民の不公平感を取り除くべきではないのでしょうか。

◎市民生活部長(加藤光宏君) 議長

◎市民生活部長(加藤光宏君) ただいまのご質問にお答えをいたします。
 農業用用排水路の使用料の徴収事務を一元化することができた要因といたしましては、各地区の水利組合を取りまとめております組織であります、市土地改良区の存在があったからだと考えております。地域墓地につきましては、水利組合のような組織ではなく、従前より独自の組織として地域の慣習などにより、土地ごとの管理委員会等が管理運営を行っておりますことから、行政が徴収事務を一元化することについては難しいと考えております。
 以上でございます。

◆17番(内田信吾君) 議長

墓地管理委員会の決算には、

  ◆17番(内田信吾君) 管理料と補助金の収入しか計上されていない場合が多く、永代使用料の莫大な、いわば売上金が計上されていない決算であるために市民から不満が多いわけです。その上、補助金をもらっている管理組合において永代使用料が組合によって違うということで不公平感が強いわけです。この際、水利組合が市民の声で改革を行ったように、事件が起こる前に墓地運営の統一化を図り、会計をガラス張りにするためにも会計監査を行うべきですが、どう考えておられるでしょうか。

◎市民生活部長(加藤光宏君) 議長

◎市民生活部長(加藤光宏君) ただいまのご質問にお答えいたします。
 先ほども答弁をいたしましたとおり、現在市が地域墓地に対しまして交付をいたしております補助金は、墓地の整備事業のみを対象といたしております。墓地の管理運営に係る補助金は交付をいたしておりません。したがいまして、地域墓地の運営状況等の会計監査につきましては、これまでどおり管理委員会等で適正に行っていただきたいと考えております。
 なお、市では隔年ごとに地域墓地管理者を対象といたしました研修会を開催をいたしております。今後は、研修会におきまして墓地の管理料や永代使用料等の適正な会計処理についてもお願いをしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上でございます。

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